ANTISOCIAL
反社会的勢力への対応について

反社会的勢力への対応について

当社及び利用者(当社ウェブサービスの利用者、当社サービスの利用者、その他問い合わせを行うものを含み、またそれに限らない。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを相互に表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力ではないことを表明し確約します。

  • (1) 自己または自己の役員、重要な地位にある使用人もしくはこれに準ずる顧問・代理人等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「関係者」と総称する。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する。)ではないこと。
  • (2) 自己または関係者が、反社会的勢力との間に取引等の関係を有していないこと。
  • (3) 自己または関係者が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等、反社会的勢力の維持・運営に協力または関与していないこと。
  • (4) 自己または第三者を利用し、相手方及び相手方の役職員、株主、親会社、子会社、顧客、取引先等に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞等を用いて、その名誉や信用を毀損し、または相手方の業務を妨害しないこと。
  • (5) 下請負人、履行補助者その他甲乙間の契約に関連して私が締結する契約の相手方もしくはその関係者が、反社会的勢力ではないこと。

  • 2. 当社若しくは利用者が、前項の規定に違反していると疑われる場合、相手方に対し調査を申し入れることができ、当該違反が判明した場合は、反社会的勢力との取引、関与等の即時中止その他の必要な措置を講ずるものとします。
  • 3. 前項の申入れを受けた場合、相手方に適切な資料を提供し、求められた措置を講ずる等、当該申入れに対して速やかに協力するものとします。
  • 4. 当社若しくは利用者が、第1項の規定に違反した場合または正当な事由なく第2項の申入れに対して協力しない場合は、何らの催告を要さず、相手方からの書面の通知により、相手方は、直ちに本契約等の全部または一部について、期限の利益を失わせ、債務の履行を停止し、解除もしくは解約するとともに、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
  • 5. 相手方が第2項の申入れまたは前項の契約解除等を行ったことにより当社若しくは利用者に損害が生じた場合であっても、一切の賠償責任を負わないものとします。